🌟新着🌟措置延長、措置解除って何?

「措置延長」「措置解除」という言葉を知らないので気になる。
さおり 高校2年生
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おとなからのメッセージ

「あなたの不安がなくなりますように」
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自分に関することで知らない言葉が出てくると、どのようなことなのか不安になりますね。
児童相談所などの行政機関の責任のもと、こどもが施設や里親宅で生活することを措置(そち)といいます。
通常18歳未満の児童を対象にしていますが、18歳に達した後もさまざまな事情から継続した生活が必要な場合は、その期間を延長する場合があります。
それが措置延長です。
また、自立して社会へ旅立つ場合などは、施設や里親宅から離れることになります。
これを措置解除といいます。
いずれも、児童相談所等により、当事者であるこどもの意見を聴きながら決定されます。

「措置解除の後の制度のこと~児童自立生活援助事業~」
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20歳で児童相談所による措置延長が終わった後も、引き続き施設や里親のところで暮らすことができる制度があります。
「児童自立生活援助事業」と言います。
対象になるのは、大学や専門学校などの学校に通っている人や就職したばかりの人(試用期間中や試用期間が終わって間もないなど)、就職活動をしている人、病気や怪我のために就学・就労が難しい人などです。
以前は「最長でも22歳になる年度の最後(3月末)まで」という期限がありましたが、今はその期限もなくなりました。
この事業の利用を希望する場合は、施設や里親、担当の児童相談所と相談してください。