措置延長、措置解除って何?
「措置延長」「措置解除」という言葉を知らないので気になる。
さおり 高校2年生
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おとなからのメッセージ
「あなたの不安がなくなりますように」
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自分に関することで知らない言葉が出てくると、どのようなことなのか不安になりますね。
児童相談所などの行政機関の責任のもと、こどもが施設や里親宅で生活することを措置(そち)といいます。
通常18歳未満の児童を対象にしていますが、18歳に達した後もさまざまな事情から継続した生活が必要な場合は、その期間を延長する場合があります。
それが措置延長です。
また、自立して社会へ旅立つ場合などは、施設や里親宅から離れることになります。
これを措置解除といいます。
いずれも、児童相談所等により、当事者であるこどもの意見を聴きながら決定されます。